令和5年6月30日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 令和5年6月7日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年6月8日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 財務金融委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年6月19日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 令和5年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月30日 |
法律番号 | 72 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二五号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、民間公益活動を一層促進する等のため、目的規定等を改正するとともに、指定活用団体及び資金分配団体が民間公益活動の実施のための助言又は派遣を行うことを明記し、指定活用団体から助成等を受ける団体として活動支援団体を創設し、並びに指定活用団体の業務に資金分配団体に対する出資を追加するほか、指定活用団体の事務に要する経費に係る特例の期限を延長する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、総則的規定の改正 1 目的規定に、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決並びに民間公益活動の自立した担い手の育成等を図ることを明記する。 2 休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念における経済社会情勢の急速な変化の例示として、国際化の進展を明記する。 二、助言又は派遣に関する規定の整備 1 資金分配団体の定義に、実行団体に対し助成等に付随する助言又は派遣を行うことを明記する。 2 指定活用団体から休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受ける団体として、活動支援団体(民間公益活動を行う団体等に対し助言又は派遣を行う団体)を創設する。 三、指定活用団体の業務の追加 指定活用団体の業務に、資金分配団体に対し、出資を行うこと等を追加する。 四、指定活用団体の事務に要する経費に係る特例の期限の延長 指定活用団体が休眠預金等交付金を人件費その他の事務に要する経費に充てることができる特例について、その期限を五年間延長する。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一の2及び四は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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