富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
2023年06月23日
消費者庁は、本日、富士通クライアントコンピューティング株式会社に対し、同社が供給するノートパソコンに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
公表資料
- 富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:1.1 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_230623_01.pdf