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クリエイト株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

2021年06月02日

消費者庁は、本日、クリエイト株式会社に対し、同社が供給する「フレッツ光」と称する光回線インターネット接続サービスを利用した光回線インターネット接続サービスの契約に係る取次ぎに関する役務に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(おとり広告)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
また、SNSを通じて、一般消費者等への注意喚起を行いました。

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